自己破産以外の任意整理で借金を解決する方法
債務整理というと自己破産という言葉が一般的です。
一番ポピュラーな任意整理手続きを自己破産と混同し、借金から逃れるような行為をしたくないと考えて手続きを敬遠する人も多くのです。
しかし、実は債務整理には、
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
3種類があります。

それぞれの方法にはメリット、デメリットがあります。
一番ポピュラーなのが任意整理で、複数の消費者金融やカードキャッシングからの借金が100万円以上で、返済が難しくなる多重債務問題を解決するための手続きです。
任意整理は、弁護士や司法書士が消費者金融などの貸金業者と利用者の間に入ります。
取り立て行為を中止→高い金利の引き下げ→借金の減額交渉→生活再建が可能な分割返済の計画→貸金業者と利用者が、新しい条件で再契約を結ぶ
という手続きになります。
借金から逃れることになる自己破産の手続きとは根本的に違うのです。
任意整理手続きの過程で、法定金利の上限(年20%)を超えて過去に払い過ぎた利息である過払い金を計算すると、
- 現在の債務に充当して借金の額を減額できる
- 過払い金が数十万円も現金で返還される
といったケースも多くあります。
このような過払い金返還請求手続きも、この任意整理手続きに含まれています。
任意整理は借金を生活に影響のない分割払いで、完済までもっていく手続きです。
借金から逃れる手続きではありません。
自己破産を考えているほど、苦しんでいる方ならなおさら、任意整理で生活再建を検討してほしいですね。